知っていますか?子犬を飼い始めた時に行う「手続き」について

子犬を飼い始める場合、ペットショップやブリーダー、譲渡会、ご近所で生まれた子犬を引き取る…など様々な方法があります。

どのような経緯で飼い始めた場合も犬は猫と違い、飼い始めた後に「手続き」が必要です。

今回は子犬を飼い始めた時に行う「手続き」についてお話しします。

飼い犬の登録と狂犬病予防法

犬は飼い始めてから30 日以内に(生後90 日以内の子犬の場合には、
生後90日を経過してから30日以内に)登録を行うことと、
狂犬病の予防注射を毎年一回受けることが「狂犬病予防法」という法律により定められています。

狂犬病予防法は「狂犬病の発生を予防し、そのまん延を防止し、及びこれを撲滅することにより、
公衆衛生の向上及び公共の福祉の増進を図ること(第1条)」を目的とした法律です。

飼い犬を登録する目的

「飼い犬を登録する目的は、犬の所有者を明確にすることです。これにより、どこに犬が飼育されているかを把握することができ、狂犬病が発生した場合にその地域において迅速かつ的確に対応することができます。」

狂犬病予防注射を受ける目的

「狂犬病は、感染後、発症すると治療することができません。しかしながら、狂犬病は予防注射することで感染は防げなくても発症を予防することができます。このことから、飼い犬にしっかりと予防注射を受けさせることで犬を狂犬病から守ることはもちろん、飼い主自身や家族、近所の住人や他の動物への感染を防止できます。」

厚生労働省HPより引用 https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou10/10.html

このように法律に定められているため、
子犬を飼い始めたら「飼い犬の登録」と「狂犬病予防注射」を受ける必要があります。

犬の登録を行うと「犬の鑑札」が交付され、
狂犬病予防注射を接種すると「狂犬病予防接種済み票」が交付されます。
※犬の鑑札は生涯で一度のみの交付、狂犬病予防接種済み票は毎年の接種ごとに交付。
紛失した場合はどちらも再交付が可能です(要手数料)

飼い犬の登録と狂犬病予防注射はどこで行う?

まず子犬を飼い始めたら動物病院へ行きましょう。

動物病院では子犬の健康診断や今後必要なワクチンスケジュールなど
子犬の飼育に関わることを教えてもらえます。

子犬の場合は感染症予防のために、まずは混合ワクチンを打ち(※)、
数週間後に狂犬病予防注射を打つという流れになります。
(※飼い始めた時に月齢が進んでいて、混合ワクチンを必要回数打っている場合は不要)

狂犬病予防注射を病院で打つと、指定動物病院の場合はその場で
犬の鑑札と狂犬病接種済み票の発行代行をしてくれます。

指定動物病院外で接種した場合は、
獣医師が発行した狂犬病予防注射済証を持参し、
市区町村窓口・保健所などで手続きを行います。

交付された犬の鑑札と注射済票は犬の首輪に装着することが
義務付けられていますので、しっかりと装着しましょう。

飼い犬登録は飼い初めの1回のみですが、狂犬病予防接種は毎年1回行います。

3月中旬頃~4月頃に狂犬病予防接種のお知らせが届きますので
お知らせに従い、予防接種を受けるようにしましょう。

まとめ

犬を飼うと「犬の登録」「狂犬病予防接種」をすることが法律で定められています。

まず子犬を飼い始めたらお近くの動物病院へ行き、狂犬病予防注射を接種しましょう。
(※混合ワクチンの接種状況により、混合ワクチンが優先になります)

動物病院が指定動物病院の場合は、その病院で狂犬病予防接種済み票の交付と
犬の登録(鑑札の交付)が行えます。

指定動物病院でない場合は、狂犬病予防接種済票を持って、
市区町村窓口・保健所などで手続きを行いましょう。

交付された犬の鑑札と狂犬病予防接種済み票は、犬の首輪に装着することが
義務付けられています。紛失しないように気を付けて装着しましょう。